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不動産投資のための法人用意
不動産投資を法人化して会社設立するメリット 不動産投資の法人化にはどのようなメリットがあるのか、解説していきます。 より多くのものを経費処理できる 個人と法人では経費の扱い方に違いがあります。個人の所得は性質によって10種類に区分され、それぞれの区分ごとに所得金額の計算方法が定められています。このうち、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得、一時所得、総合譲渡所得の8種類は総合課税の対象として損益通算が可能です。一方、退職所得と山林所得は他の所得と区分して課税され、分離課税の対象となる所得(例:株式の譲渡所得)は原則として損益通算できません。 一方、法人税は所得に区分を設けず、すべての収支を法人による包括的な経済活動として捉え、すべての費用と損失が通算されます。これらを踏まえ、具体的な経費の扱い方の違いを見てみましょう。 経費の違いの例1.不動産の譲渡 法人による所有不動産の譲渡は、事業範囲で行われる経済活動と見なされます。そのため、不動産譲渡で損失が出た場合、損失分を費用(税務上は損金)として経費処理し、他の収支と合算して扱
shigeharu kanno
2025年12月10日
読了時間: 3分
ブログ: Blog2
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